2021-05-21 第204回国会 参議院 議院運営委員会 第29号
ただ、そこは自分の営業面積に入らないわけなので、今回の面積要件変えたといっても、大型商業施設の面積には何一つ入らないんですよね。この計算方法とされた見解、これを教えてください。
ただ、そこは自分の営業面積に入らないわけなので、今回の面積要件変えたといっても、大型商業施設の面積には何一つ入らないんですよね。この計算方法とされた見解、これを教えてください。
○若井委員 先般成立をいたしました改正耐震改修の促進法、あの議論がありました折に、ある地方のホテルの経営者の方が、五千平米以上の営業面積を持っているものについてはこれを進めなければいけないけれども、資金がとてもめどが立たないというような議論がございました。 私は、その議論をお聞きしながら、それぞれの施設についての状況について想像をめぐらしておったんです。
この際には、個々の産業の実態とか特性などを踏まえまして、事業者にとって本当に利用しやすい基準となりますよう、例えば、小売業の指標としましては営業面積当たりの営業利益とかそういうものを検討しているところでございます。事業者の方々にとりまして分かりやすい指標を作っていきたいというふうに考えております。
バークレーで、この分野の営業面積はこれだけだ、この分野は営業面積はこれだと決めて、経済的規制をきちっと加えているわけですね。
もう一つこちらに、私のところに配られた文書、営業面積何平米という内容まで書いた文書が、すでに昨年の段階で一般に流布されているのです。しかもこの内容を見ますと、私がようやくこの二月二日に公団から入手した文書よりなお正確な業者一覧表が、公団のマル秘文書で出ているのです。
○政府委員(森口八郎君) 百貨店法を改正するにあたりまして、従来の百貨店法では、御承知のように、十大都市では三千平米、その他の地方都市では千五百平米を規制の対象といたしておるわけでございますが、実は両論ありまして、この面積をもっと下のほうに下げろと、千五百を千ぐらいにしろというような意見、それからやはり、全体の小売り商の営業面積も増大をしておりますから、百貨店の平均の面積も、三十一年当時に比べればほぼ
○山下(英)政府委員 現行の百貨店法も、基本的な趣旨は、百貨店の営業面積の拡張に伴って中小小売商業の事業機会が失われることのないように調整しようという趣旨と解釈しております。
それならば、当然ここは営業面積として加算すべきではないかと思われます。いかがですか。もう一度お答えください。
○加藤(清二)委員 壁は営業面積になりませんか。
したがいまして、これらの気の毒なといいますか、これらの大きな影響と生活権の侵害等に対する問題等を思うときに、やはり弱小者に対する立場に立って行政指導をいたしてまいりたいと、補償の問題につきましても、あるいはその条件の合意のあっせん等、あるいは営業面積等の問題、あるいは新たなるビルに対する入居の問題、あるいは融資のあっせん、その他数々の大きな仕事がありますが、これらにつきましては、今後とも神戸市とよく
その際に、一般的なことでございますけれども、いわゆるそういった弱小権利者と申しますか、そういう方々に対しましては、借家人でございますと必ず床が与えられるわけでございますが、その場合の借家条件につきましてあっせんをいたしますとか、従前の営業面積を確保いたしますために、増し床を与えます。
すなわち物品販売業もしくは物品加工修理業のほか、飲食店及び喫茶店営業を含め、かつ規定の営業面積をこえる面積を他の物品販売業等に貸し付ける業をも百貨店という概念規定に入れない限り、中小商業活動を確保できなくなっているのが現状なのであります。 第二に、百貨店業が私鉄等の構内や駅建物を利用して経営を行なう現象が著しくなっておりますので、今後はこれを許可しない方針が必要であります。
すなわち物品販売業もしくは物品加工修理業のほか、飲食店及び喫茶店営業も含め、かつ規定の営業面積をこえる面積を他の物品販売業等に貸し付ける業をも百貨店という概念規定に入れない限り、中小商業活動を確保できなくなっているのが現状なのであります。 第二に、百貨店業が私鉄等の構内や駅建物を利用して経営を行なう現象が著しくなっておりますので、今後はこれを許可しない方針が必要であります。
すなわち、物品販売業もしくは物品加工修理業のほか、飲食店及び喫茶店営業をも含め、かつ規定の営業面積をこえる面積を他の物品販売業等に貸し付ける業をも百貨店という概念規定に入れない限り、中小商業活動を確保できなくなっているのが現状なのであります。 第二に、百貨店業が私鉄等の構内や駅建物を利用して経営を行なう現象が著しくなっておりますので、今後はこれを許可しない方針が必要であります。
御承知のように、でき上がった建物の大きさに引きずられて営業面積を許可するのではなくて、現実に周辺の小売商その他との調整を考えてどこまで許可できるかということで、十分考えて参ったつもりでございます。今のお話しの点は、もし徹底した方法で考えるということならば、建物そのものまでにさかのぼってということは、方法論としては考え得ないことではないと思います。
すなわち物品販売業もしくは物品加工修理業のほか、飲食店及び喫茶店営業も含め、かつ規定の営業面積をこえる面積を他の物品販売業等に貸し付ける業をも百貨店という概念規定に入れない限り、中小商業活動を確保できなくなっているのが現状なのであります。 第二に、百貨店業が、私鉄等の構内や駅建物を利用して経営を行なう現象が著しくなっておりますので、今後は、これを許可しない方針が必要であります。
すなわち物品販売業もしくは物品加工修理業のほか、飲食店及び喫茶店営業も含め、かつ規定の営業面積をこえる面積を他の物品販売業等に貸し付ける業をも百貨店という概念規定に入れない限り、中小商業活動を確保できなくなっているのが現状なのであります。 第二に、百貨店業が私鉄等の構内や駅建物を利用して経営を行なう現象が著しくなっておりますので、今後はこれを許可しない方針が必要であります。
営業面積が必ずしも売り上げ金額に正比例するとは思いませんけれども、この三カ年の比率だけでは中小企業に対してどういう影響を与えておるかという資料にはならんのじゃないか。実際三十一年度の許可になった許可面積が活動しかけると、えらい比率の違いが出てくるのじゃないかというように考えられますが、その点見通しはどうなんでしょうか。
およそその売場面積なり営業面積というものは、人口の比率もありましょうし、いろいろ土地の発展の将来を勘案した点もございましょうが、ただ勘でいろいろな事情を参酌して、お前のところは半分でよろしい、お前のところは二割でよろしいということは、百貨店審議会は諮問機関でありますので、営業許可行為は大臣の全責任であります。そういう面において政務次官の答弁はすこぶる納得いかぬのであります。